新米の美味しさに日々癒されている谷本です。
先日あった嬉しいお話。
先月、完成しました伊賀市のF様邸は、計画敷地内に車1台が入るくらいの既存倉庫が建っていました。お施主様のお家のあれやこれやをしまうのに納戸として大活躍していたので、お家を新築する際も、この倉庫は残そうということになりました。
基本的には計画敷地に新築以外の物が建っていると、その建物も建築基準法にのっとって色々報告しなければなりません。
そもそも、建築基準法って皆さんご存知ですか?
建築基準法第1条「目的」この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
というものから始まります。
要するに、好き勝手に建物建てちゃダメよー、ちゃんと法律にのっとって建てるのよーってことが、決められているものです。
話は戻りまして、既存の倉庫のことも、新築建てる前にちゃんと伊賀市さんに報告しなきゃいけないことが、建築基準法で決められていました。
建築基準法第12条第5項に該当します。
建築基準法第12条第5項、建築基準法第12条第5項、建築基準法第12条第5項
↑3回言うと、もはや早口言葉
既存の倉庫が誰の所有なのか、構造は問題ないのか、などを報告書にまとめなければ、新築を隣に建てることができません。
車1台くらいが入る大きさの倉庫に大掛かりじゃない⁉︎って思われがちですが、法令遵守は本当に大切!!お家は財産ですから、しっかりと慎重に手続きをしました。
伊賀市さんの担当の方も本当に親切で、建築確認申請以外に、このような別の申請があると自分の知識にもなりますし、担当の方ともマニアックな話が出来て楽しかったです。
申請業務は簡単ではなかったですが、「申請許可がおりましたので伊賀市役所まで副本を取りに来てください」というお電話をもらった時は、ホッとしました。
担当の方が副本を渡してくれた際に
「きちんと申請してくださって、ノッティーさんってどんなお家建ててるのかなと思って、ホームページからブログ見たんです。伊賀市の物件って書いてあったので、申請物件はきっとこのお家だなって思いまして、そしたら素敵すぎてビックリしました。柔らかい光が吹き抜けから入っていて、素敵ですね~」と嬉しい言葉を掛けてくださったんです!!
なんと嬉しい!!すごくたくさんの物件を検査したり、見てるであろう市役所の方に言われて、ニヤニヤが止まりませんでした笑笑 なので私もきっちり、
「(担当者)さんが新築、リフォームの際には、ぜひノッティーハウスリビングで♪」と言い残してきました笑
褒められて伸びるタイプの谷本ですから、これでまたしばらく頑張れます。←単純ww
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